保護司とは
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。
保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。このような保護司は、全国に約4万8,000人います。
保護司になるためには
保護司になるためには、保護司法に基づき、次の条件を備えていることが必要となります。
・人格及び行動について、社会的信望を有すること
・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
・生活が安定していること
・健康で活動力を有していること
保護司の委嘱手続は、各都道府県にある保護観察所の長が、候補者を保護司選考会に諮問して、
その意見を聴いた後、法務大臣に推薦し、その者のうちから法務大臣が委嘱するという手続によって行われています。
保護司の任期は2年ですが、再任は妨げられません。
より詳細な手続については、最寄りの保護観察所までお問い合せください。
より詳細な手続については、最寄りの保護観察所までお問い合せください。
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お問い合わせ
野辺地地区保護司会は、地域社会の一員として、犯罪や非行をした人の立ち直りを支援します
名 称 | 野辺地地区保護司会 |
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住 所 | 〒039-3112 野辺地地区更生保護サポートセンター |
開所日 | 月~金曜日 |
開所時間 | 午前9時~午後3時 |
電話番号 | 0175-64-5234 |
FAX番号 | 0175-64-5234 |
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