事業内容
(1) 犯罪者等の雇用に協力する意思を有する事業者(以下「雇用協力事業者」という。)の増加を図る事業
(2) 犯罪者等の就労に関する保護司、更生保護施設等からの要請を把握し、それをハローワークに伝達する事業
(3) 雇用協力事業者に犯罪者等の就労の受入れを要請するなどして犯罪者等の求人の情報を把握し、それをハローワークに伝達する事業
(4) 雇用協力事業者が犯罪者等を雇用した場合におけるその給与支払いの助成事業
(5) 雇用協力事業者が犯罪者等を雇用する場合における身元保証制度の広報及び斡旋事業
(6) 犯罪者等が参加する事業所での職場体験講習、就労セミナー及び見学会等の実施事業
(7) 犯罪者等の就労支援活動に従事する者に対する研修、指導及び顕彰事業
(8) 犯罪予防を図るための世論の啓発及び広報事業
(9) その他第3条の目的を達するために必要と認める事業