青森県更生保護協会
事業内容
目的
この法人は、青森県内における更生保護に関する事業の充実発展に寄与するとともに、更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者に対し、その自立更生に必要な保護を行うことを目的とする。
事業<連絡助成事業/一時保護事業>
(1) 更生保護事業を営む者に対する連絡、調整また助成
(2) 保護司活動に対する連絡、調整または助成
(3) 更生保護に関する民間協力組織に対する連絡、調整または助成
(4) 犯罪予防を図るための世論の啓発その他の活動
(5) 関係機関・団体との連絡協調
(6) 更生保護事業従事者の教養訓練の実施
(7) 更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者に対する金品の給与
(8) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
1. 更生保護に携わる人々に対する助成・支援
【保護司】
保護司は、非常勤、無給の国家公務員であり、地域のボランティアとして、保護観察所の保護観察官とともに、保護観察を受けている人に対する指導や助言をしたり、刑務所や少年院などに入っている人の釈放後の生活環境の調整をしています。また、地域における犯罪予防活動を行っています。
【更生保護女性会】
更生保護女性会は、女性として母親としての立場から、更生保護に協力するボランティア団体で、地域における非行防止や青少年の健全育成、子育て支援、更生保護施設入所者への支援、更生保護の広報等幅広い活動を行っています。
【BBS会】
BBS会(Big Brothers&Sisters)は、様々な問題を抱える少年と「兄」や「姉」のような身近な存在として接しながら、少年が健やかに成長するための支援をしたり、犯罪や非行のない地域社会の実現を目指す青年ボランティア団体です。
【協力雇用主】
犯罪や非行をした人の立ち直りには就労先の確保が大変重要ですが、こうした人々は,定職につくことが必ずしも容易で はありません。協力雇用主は、こうした人々を積極的に雇用し、その立ち直りに協力する民間の事業主です。
【更生保護施設】
更生保護施設は、刑事施設等から釈放された人や保護観察を受けている人などのうち、頼るべき人がいないなどの理由 で直ちに自立更生することが難しい人たちに対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供したり、就職指導や生活指導を行 うなどして、円滑な社会復帰を支援しています。
2. 一時保護事業の実施
保護観察対象者や刑務所出所者に対して、旅費、食費、当座の生活費、就職活動費の給与等その更生のために 必要な保護を行っています。
3. 研修会への支援・協力
保護司や更生保護施設職員等、更生保護に携わる人々の研修会を支援し、各種研修教材の配布等を行っています。
4. 広報活動
更生保護が再犯、再非行を防止し、社会の安全に重要な役割を担っていることを訴え、更生保護への地域住民の理解と協力を得るため、機関紙「更生保護あおもり」や“社会を明るくする運動”作文コンテスト作品集「ひまわり」を発行しています。