第1章 総 則
名 称 | 第1条 本会は、野辺地地区保護司会と称する。 |
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事務所 | 本会は、事務所を野辺地町字中道20番地1の野辺地町青少年体育センター内に置く。 |
目 的 | 第3条 本会は、保護司法(以下「法」という。)第13条に規定する保護司会として、その任務を円滑に遂行するとともに、法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行う事を目的とする。 |
活 動 | 第4条 本会は、次の事務を任務として行うほか、前条の目的を達成するために必要な活動を行う。 |
会 員 | 第5条 本会は、野辺地保護区に配属されている保護司を会員とする。 |
部 会 | 第6条 本会に、第4条の活動を遂行するため、次の部会を設け、それぞれ部会長を置く。 |
支 部 | 第7条 本会に、次のとおり支部を設け、それぞれ支部長を置く。 2 支部長は、各支部から選任された理事が行う。 |
第2章 役 員
役 員 | 第8条 本会に、次の役員を置く。 (会長、副会長、事務局長理事及び事務局次長理事を含む) |
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役員の選任 | 第9条 会長及び副会長は、理事の互選により選任し、これを総会に報告し承認を得る。 |
役員の職務 | 第10条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。 |
役員の任期 | 第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 |
第3章 会 議
会議の種類 | 第12条 会議は、総会及び理事会とする。 第13条 総会は、会員をもって構成する。 |
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理 事 会 | 第14条 理事会は、理事をもって構成する。 |
議 長 | 第15条 総会の議長は、会長が行う。 |
会議の定足数 | 第16条 会議は、構成員の現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
議 決 | 第17条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。 |
第4章 会計等
経 費 | 第18条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金その他の収入を持って充てる。 |
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会計年度 | 第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
事業計画及び予算 | 第20条 本会の事業計画及び予算は、総会の議決により定めなければならない。 |
事業報告及び決算 | 第21条 本会の事業報告及び決算は、毎会年度終了後60日以内に、監事の監査を受けて総会の議決を得なければならない。 |
第5章 雑 則
事 務 局 | 第22条 本会に事務局を置く。 |
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会則の変更 | 第23条 この会則は、総会の議決を経た場合には、変更することができる。 |
施 行 細 則 | 第24条 会則の施行についての必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。 |
付 則
1 この会則は、平成11年4月1日から施行する。 |