目 的
第1条 | この規定は、野辺地地区保護司会(以下単に保護司会という)会員の慶弔について必要な事項を定める。(表彰及び記念品贈呈) |
---|---|
第2条 | 次の各号に該当する会員に対して、それぞれ定められた区分による記念品を贈呈し表彰するものとする。各号のほか、特に必要と認められる場合は理事会の決議を経て表彰できる。 |
1 | 叙勲 | 記念品(5,000円) |
2 | 藍綬褒章 | 記念品(5,000円) |
3 | 内閣総理大臣表彰 | 記念品(3,000円) |
4 | 法務大臣表彰 | 記念品(3,000円) |
5 | 全国保護司連盟会長表彰 | 記念品(3,000円) |
6 | 青森県知事感謝状 | 記念品(3,000円) |
7 | 東北地方更生保護委員会委員長表彰 | 記念品(2,500円) |
8 | 東北地方保護司連盟会長表彰 | 記念品(2,500円) |
9 | 青森保護観察所長表彰 | 記念品(2,000円) |
10 | 青森保護司連盟会長表彰 | 記念品(2,000円) |
表彰時期
第3条 | 表彰は、毎年1回総会においてこれを行う。但し必要あるときは随時行う事ができる。(弔慰及び弔慰金) |
---|---|
第4条 | 会員が死亡した時は弔辞、花輪(二万円)並びに香典五千円をおくるものとする。 |
経 費
第5条 | 本規定による経費は、毎年本会の予算に計上するものとする |
---|
付 則
この規定は、(改正)、昭和63年5月27日から施行する。(昭和54年4月1日制定) この規定は、平成11年4月1日以降も承継されるものとする。 この規定は、平成21年4月1日から施行する。 |